厚生年金保険法計算問題
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について、中村さん(妻・50歳)の夫が死亡し遺族厚生年金を受給することになりました。中高齢寡婦加算の額は612,000円とされています。この妻が65歳になったとき、経過的寡婦加算(生年月日による加算額)が35,600円である場合、65歳以降に受給できる遺族厚生年金に上乗せされる加算額として正しいものはどれですか。
A.612,000円(中高齢寡婦加算は継続して支給される)
✗ 中高齢寡婦加算は妻が65歳になると支給停止となります。65歳以降も継続されるわけではありません。
B.35,600円(経過的寡婦加算のみが支給される)← 正解
✓ 正解です。妻が65歳になると中高齢寡婦加算は終了し、代わりに経過的寡婦加算35,600円のみが支給されます。
C.647,600円(両方が合算される)
✗ 中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算は同時に支給されません。65歳以降は経過的寡婦加算のみです。
D.加算はなくなり0円となる
✗ 65歳以降も経過的寡婦加算が支給されます。加算が完全になくなるわけではありません。
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