雇用保険法比較問題

雇用保険の「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.特定受給資格者は自己都合退職者であり、特定理由離職者は会社都合退職者である。
✗ 逆の説明です。特定受給資格者は会社都合(倒産・解雇等)による離職者であり、自己都合退職者ではありません。
B.特定受給資格者と特定理由離職者はいずれも、給付制限なしに基本手当を受給できるが、所定給付日数は同じである。
✗ 所定給付日数は同一ではありません。特定受給資格者は一般の離職者より手厚い給付日数が設定されています。
C.特定受給資格者は倒産・解雇等による離職者が該当し、特定理由離職者は正当な理由のある自己都合離職者等が該当する。← 正解
✓ 正解です。特定受給資格者は倒産・解雇等の事業主都合による離職者、特定理由離職者は期間満了や正当な理由のある自己都合離職者等が該当します。
D.特定受給資格者には給付制限が適用されないが、特定理由離職者には2か月の給付制限が適用される。
✗ 特定理由離職者も給付制限なしに基本手当を受給できます。2か月の給付制限は一般の自己都合退職者に適用されます。

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