雇用保険法計算問題
Bさん(35歳)は特定受給資格者に該当し、被保険者期間が7年である。この場合、所定給付日数は何日か。
A.90日
✗ 90日は被保険者期間1年以上5年未満の特定受給資格者(30歳未満)に適用されるため、35歳・7年のBさんには該当しません。
B.120日← 正解
✓ 正解です。特定受給資格者で35歳以上45歳未満、被保険者期間5年以上10年未満の場合、所定給付日数は120日です。
C.180日
✗ 180日は被保険者期間20年以上の特定受給資格者などに適用されるため、7年のBさんには該当しません。
D.150日
✗ 150日は被保険者期間10年以上20年未満の特定受給資格者(35歳以上45歳未満)に適用されるため、7年では該当しません。