雇用保険法計算問題
Dさん(52歳)は自己都合で離職し、被保険者期間は12年である。待期期間(7日)と給付制限期間(2か月)を経た後の所定給付日数は何日か。
A.120日
✗ 120日は自己都合離職者で被保険者期間10年以上20年未満・45歳未満の場合などに適用され、52歳のDさんには該当しません。
B.150日← 正解
✓ 正解です。自己都合離職者で45歳以上60歳未満・被保険者期間10年以上20年未満の場合、所定給付日数は150日です。
C.180日
✗ 180日は自己都合離職者で被保険者期間20年以上の場合などに適用され、12年のDさんには該当しません。
D.210日
✗ 210日は特定受給資格者・特定理由離職者の一定条件に適用されるものであり、自己都合のDさんには適用されません。