民法・借地借家法計算問題
民法上の法定利率(年3%)を適用して、賃料債務100万円に対して2年間延滞した場合の遅延損害金はいくらか(単利計算)。
A.30,000円
✗ 1,000,000円×3%×1年分の計算であり、2年分の遅延損害金として不足しています。
B.60,000円← 正解
✓ 正解です。1,000,000円×3%×2年=60,000円が法定利率による遅延損害金です。
C.90,000円
✗ 1,000,000円×3%×3年分の計算であり、延滞期間2年と一致しません。
D.45,000円
✗ 1,000,000円×4.5%×1年分などの誤った計算であり、法定利率3%・2年の計算と異なります。
「民法・借地借家法」の他の問題
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