民法・借地借家法計算問題

借地借家法に基づく定期建物賃貸借契約で、契約期間3年・月額賃料120,000円の契約について、賃借人が残存期間1年2ヶ月を残して解約申入れを行った。解約申入れが認められた場合(中途解約条項がある場合)、賃借人が支払う違約金として契約書に「残存賃料の3ヶ月分」と定められているとき、違約金はいくらか。

A.240,000円
✗ 120,000円×2ヶ月分の計算であり、契約書で定める3ヶ月分と異なります。
B.360,000円← 正解
✓ 正解です。120,000円×3ヶ月=360,000円が違約金として定められた金額です。
C.480,000円
✗ 120,000円×4ヶ月分の計算であり、契約書の定めより過大な金額です。
D.120,000円
✗ 120,000円×1ヶ月分の計算であり、契約書で定める3ヶ月分に達していません。

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