民法・借地借家法計算問題
借地借家法に基づく定期建物賃貸借契約で、契約期間3年・月額賃料120,000円の契約について、賃借人が残存期間1年2ヶ月を残して解約申入れを行った。解約申入れが認められた場合(中途解約条項がある場合)、賃借人が支払う違約金として契約書に「残存賃料の3ヶ月分」と定められているとき、違約金はいくらか。
A.240,000円
✗ 120,000円×2ヶ月分の計算であり、契約書で定める3ヶ月分と異なります。
B.360,000円← 正解
✓ 正解です。120,000円×3ヶ月=360,000円が違約金として定められた金額です。
C.480,000円
✗ 120,000円×4ヶ月分の計算であり、契約書の定めより過大な金額です。
D.120,000円
✗ 120,000円×1ヶ月分の計算であり、契約書で定める3ヶ月分に達していません。
「民法・借地借家法」の他の問題
賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借…期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。