民法・借地借家法計算問題

建物賃貸借契約の中途解約において、賃借人が契約期間満了の8ヶ月前に解約の申し入れをした。普通借家契約で解約申入れから3ヶ月後に解約が認められる場合、賃借人が契約満了前に退去できる最短の時期は解約申入れから何ヶ月後か。

A.1ヶ月後
✗ 借地借家法では賃借人からの解約申入れ後の最短解約期間は3ヶ月であり、1ヶ月後の解約は認められません。
B.3ヶ月後← 正解
✓ 正解です。借地借家法第27条により、賃借人からの解約申入れは3ヶ月後に効力が生じます。
C.6ヶ月後
✗ 6ヶ月後は賃貸人側からの解約申入れに必要な期間であり、賃借人側の申入れには適用されません。
D.8ヶ月後
✗ 8ヶ月後は契約満了時期であり、解約申入れ後の法定期間(3ヶ月)とは異なります。

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