民法・借地借家法計算問題
建物賃貸借契約の中途解約において、賃借人が契約期間満了の8ヶ月前に解約の申し入れをした。普通借家契約で解約申入れから3ヶ月後に解約が認められる場合、賃借人が契約満了前に退去できる最短の時期は解約申入れから何ヶ月後か。
A.1ヶ月後
✗ 借地借家法では賃借人からの解約申入れ後の最短解約期間は3ヶ月であり、1ヶ月後の解約は認められません。
B.3ヶ月後← 正解
✓ 正解です。借地借家法第27条により、賃借人からの解約申入れは3ヶ月後に効力が生じます。
C.6ヶ月後
✗ 6ヶ月後は賃貸人側からの解約申入れに必要な期間であり、賃借人側の申入れには適用されません。
D.8ヶ月後
✗ 8ヶ月後は契約満了時期であり、解約申入れ後の法定期間(3ヶ月)とは異なります。
「民法・借地借家法」の他の問題
賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借…期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。