法規(電気事業法)比較問題

電気事業法における「定期検査(自主検査)」と「立入検査(経済産業省による検査)」の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.定期検査は設置者が自ら行う自主的な検査であり、立入検査は経済産業省の職員等が保安の確保のために行う検査である。← 正解
✓ 正解です。定期検査は設置者が自主的に実施するものであり、立入検査は経済産業省の職員等が法令に基づき実施するものです。
B.定期検査は経済産業省が主導して実施するものであり、立入検査は設置者が独自に行うものである。
✗ 定期検査は設置者が自主的に行うものであり、経済産業省が主導するものではありません。
C.定期検査と立入検査はともに設置者が費用を負担して外部の第三者機関に委託する検査である。
✗ 定期検査は設置者自身が実施するものであり、立入検査は行政機関が実施するものです。両者の性質は異なります。
D.立入検査は設置者の申請によってのみ実施され、行政が独自の判断で実施することはできない。
✗ 立入検査は経済産業省が保安確保のために必要と認めた場合に独自の判断で実施できるものです。

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