法規(電気事業法)計算問題

ある自家用電気工作物の設置者が、契約電力450kWの高圧受電設備を保有している。電気事業法の規定に基づき、電気主任技術者を選任する場合、第何種の電気主任技術者免状を有する者を選任すれば最低限の要件を満たすか。また、この設備が最大電力700kWに増設された場合、選任できる免状の最低種別は変わるか。正しい組み合わせを選べ。

A.450kW時:第三種、700kW時:第三種(変わらない)← 正解
✓ 正解です。電圧7000V以下で受電する設備(高圧受電)は第三種電気主任技術者で監督可能。450kWも700kWも高圧受電の範囲内であり、種別は変わりません。
B.450kW時:第二種、700kW時:第一種
✗ 高圧受電(7000V以下)の設備に第二種は不要。第三種で監督できます。また700kWでも高圧受電であれば第一種は不要です。
C.450kW時:第三種、700kW時:第二種
✗ 700kWに増設されても受電電圧が高圧(7000V以下)のままであれば、第三種電気主任技術者で監督できます。種別は変わりません。
D.450kW時:第二種、700kW時:第二種(変わらない)
✗ 高圧受電設備は第三種電気主任技術者で対応可能であり、第二種は不要です。電圧17000V超の設備に第二種が必要となります。

第三種電気主任技術者(電験三種) の問題一覧