法規(電気事業法)計算問題
太陽電池発電設備を設置しようとする者が、出力48kWの設備を低圧(200V)で連系する場合、電気事業法上の取り扱いとして正しいものを選べ。なお、この設備は他の電気工作物と組み合わせておらず、単独設置とする。
A.出力50kW未満の太陽電池発電設備は小出力発電設備として一般用電気工作物に該当し、経済産業大臣への届出は不要である。← 正解
✓ 正解です。太陽電池発電設備は出力50kW未満であれば小出力発電設備として一般用電気工作物に該当し、経済産業大臣への届出義務はありません。
B.出力10kW以上のため自家用電気工作物に該当し、電気主任技術者の選任が必要である。
✗ 出力50kW未満の太陽電池発電設備は小出力発電設備として一般用電気工作物に分類され、電気主任技術者の選任は不要です。
C.出力48kWは一般用電気工作物の上限を超えるため、工事計画の届出が必要である。
✗ 太陽電池発電設備の一般用電気工作物の上限は50kWであり、48kWはこの範囲内です。工事計画の届出対象ではありません。
D.低圧連系であれば出力に関わらず一般用電気工作物となり、保安規程の作成義務はない。
✗ 低圧連系かどうかではなく、出力50kW未満かどうかが判断基準です。出力条件を満たさない場合は自家用電気工作物となります。