法規(電気事業法)応用問題
受電電圧6600V・契約電力350kWの自家用電気工作物を保有する設置者が、同一構内に出力30kWの非常用ディーゼル発電機を新たに設置しようとする場合、電気事業法上の手続きとして最も適切なものはどれか。
A.新たな発電機の設置は工事計画の認可が必要であり、工事着工の60日前までに申請しなければならない。
✗ 出力30kWの非常用発電機は工事計画の認可対象(容量2000kW以上等)には該当しません。
B.出力30kWの非常用発電機は一般用電気工作物に該当するため、特段の届出手続きは不要である。
✗ 自家用電気工作物の構内に設置する発電機は一般用電気工作物ではなく、自家用電気工作物の一部として扱われます。
C.自家用電気工作物の構内に設置する発電設備であるため、保安規程の変更届出を行うとともに、設置工事完了後に工事完了届を提出する必要がある。← 正解
✓ 正解です。自家用電気工作物の変更に当たるため、保安規程の見直し・変更届出が必要となります。また設置後には遅滞なく届け出る必要があります。
D.出力30kWの非常用発電機の設置は軽微な変更であるため、既存の保安規程・届出内容の変更は一切不要である。
✗ 発電設備の追加は自家用電気工作物の変更にあたり、保安規程の変更届出等の手続きが必要です。