法規(電気事業法)応用問題
自家用電気工作物の設置者が、電気事業法第107条に基づく経済産業大臣(産業保安監督部長)による立入検査を受けた場合、設置者が検査を拒否・妨害・忌避したときの取り扱いとして正しいものはどれか。
A.立入検査の拒否は民事上の問題であり、罰則規定は存在しない。
✗ 立入検査の拒否・妨害・忌避には罰則規定が設けられており、民事問題にとどまりません。
B.立入検査を拒否した場合、直ちに設備の使用停止命令が発動される。
✗ 直ちに使用停止命令が発動されるわけではなく、まず刑事罰の対象となります。
C.立入検査の拒否・妨害・忌避は、電気事業法の罰則規定により罰金等の刑事罰の対象となる。← 正解
✓ 正解です。電気事業法の罰則規定により、立入検査の拒否・妨害・忌避は罰金等の刑事罰の対象となります。
D.立入検査は任意協力であるため、拒否しても法的な不利益は生じない。
✗ 立入検査は法律上の強制権限を伴うものであり、拒否した場合には罰則が適用されます。