不動産比較問題

都市計画法における「市街化区域」と「市街化調整区域」の比較に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.市街化区域には用途地域が定められるが、市街化調整区域には用途地域を定めることができない。← 正解
✓ 正解です。市街化区域には必ず用途地域が定められますが、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。
B.市街化調整区域では宅地の造成や建物の建築は一切禁止されている。
✗ 市街化調整区域でも、開発許可を受けた場合や農林漁業用建築物など一定の建築は認められます。
C.市街化区域内であっても農地を宅地に転用する場合は農林水産大臣の許可が必要である。
✗ 市街化区域内の農地転用は都道府県知事等への届出で足り、許可は不要です(農地法第4条・第5条)。
D.市街化調整区域は都市計画区域外に位置し、将来的に市街化を抑制する区域である。
✗ 市街化調整区域は都市計画区域内に位置します。都市計画区域外ではありません。

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