不動産比較問題
不動産の売買における「公簿売買」と「実測売買」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
A.公簿売買では引渡し後に実測を行い、面積差異が判明した場合は必ず代金を精算しなければならない。
✗ 公簿売買では面積差異が生じても代金精算を行わないことを合意した上で取引するものであり、精算義務は生じません。
B.実測売買は登記簿上の地積を基準に売買代金を決定する方式であり、実測費用は売主が負担する。
✗ 実測売買は実際に測量した面積を基準に売買代金を決定する方式です。登記簿地積を基準にするのは公簿売買です。
C.公簿売買は登記簿上の地積を基準に売買代金を決定する方式であり、実測による面積差異があっても代金の精算は行わない。← 正解
✓ 正解です。公簿売買とは登記簿上の地積を基準として代金を決定し、実測による差異があっても精算しない取引方式です。
D.実測売買では測量費用は常に買主が全額負担することが法律で定められている。
✗ 測量費用の負担については法律上の規定はなく、売主・買主間の合意によって決定されます。