不動産誤り発見
不動産の売買契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.宅地建物取引業者が売主となる場合、買主が宅地建物取引業者でなければ、手付金の額は売買代金の20%を超えることができない。
✓ この記述は正しい。宅建業法により、宅建業者が売主で相手方が一般消費者の場合、手付金は売買代金の20%が上限とされている。
B.売買契約における手付解除は、相手方が契約の履行に着手するまでの間に限り行うことができる。
✓ この記述は正しい。手付解除は、相手方が履行に着手する前であれば、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返還することで解除できる。
C.宅地建物取引業者は、重要事項説明を宅地建物取引士が行う場合、必ず対面で実施しなければならず、IT(オンライン)を活用した説明は認められていない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは2017年以降のIT重説の導入により、一定の要件を満たせばオンライン(テレビ会議等)による重要事項説明が認められている。
D.売買契約締結後、天災など売主・買主双方に帰責事由のない事由で目的物が滅失した場合、危険負担の問題が生じる。
✓ この記述は正しい。民法上、双方に帰責事由のない滅失の場合は危険負担の規定が適用され、買主は代金の支払いを拒絶できる。