不動産応用問題
Aさんが所有する賃貸マンションの一室を、現在の賃借人Bさんが無断で第三者Cさんに転貸した場合(無断転貸)、貸主Aさんが取りうる対応として、最も適切なものはどれか。
A.AさんはBさんに対して賃貸借契約を解除することができるが、その場合でもCさんに対しては明渡しを請求できない。
✗ 賃貸借契約が解除された場合、転貸借は賃貸借契約の終了により消滅するため、AさんはCさんにも明渡しを請求できます。
B.AさんはBさんとの賃貸借契約を解除し、転借人Cさんに対しても建物の明渡しを請求することができる。← 正解
✓ 正解です。無断転貸は民法612条違反であり、背信的行為と認められれば賃貸借契約を解除でき、Cさんへの明渡請求も可能です。
C.無断転貸があった場合でも、AさんはBさんとの賃貸借契約を解除することはできず、Cさんに対して直接賃料を請求するしかない。
✗ 無断転貸は賃貸借契約の解除事由となり得ます。ただし、背信的行為と認められない軽微な場合は解除が否定されることもあります。
D.AさんはCさんに対してのみ損害賠償請求ができるが、Bさんに対する賃貸借契約の解除はできない。
✗ 無断転貸はBさんの債務不履行であるため、AさんはBさんとの賃貸借契約の解除を主張できます。