不動産応用問題

自己の居住用財産(マイホーム)を売却した場合における「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.3,000万円特別控除は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていなければ適用できない。
✗ 3,000万円特別控除に所有期間10年超の要件はありません。所有期間10年超の軽減税率(14.21%等)とは別の規定です。
B.売却した相手が配偶者や直系血族であっても、実際に居住していた住宅であれば3,000万円特別控除を適用できる。
✗ 配偶者・直系血族・生計を一にする親族などへの売却は特別の関係者への譲渡として、3,000万円特別控除の適用が認められません。
C.3,000万円特別控除は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)と同一年に重複して適用することはできない。← 正解
✓ 正解です。居住用財産の3,000万円特別控除と住宅ローン控除は、同一年に重複して適用することができません。
D.3,000万円特別控除を適用すると、譲渡損失が生じた場合でも損益通算は一切認められない。
✗ 3,000万円特別控除は譲渡益から控除する規定です。譲渡損失が生じた場合の損益通算の可否は別途「居住用財産の買換え等の損失」に関する規定で判断されます。

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