民法比較問題

民法上の「錯誤」と「詐欺」による意思表示の取扱いの違いとして、最も適切なものはどれか。

A.錯誤による意思表示は取り消すことができるが、詐欺による意思表示は当然に無効となる。
✗ 詐欺による意思表示も取消しの対象であり(民法96条1項)、当然に無効となるわけではありません。錯誤も取消事由です(民法95条1項)。
B.詐欺による意思表示の取消しは善意無過失の第三者に対抗できないが、錯誤による取消しは善意無過失の第三者に対抗できる。← 正解
✓ 正解です。詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できませんが(民法96条3項)、錯誤による取消しには同様の第三者保護規定がなく、対抗できます。
C.錯誤による取消しも詐欺による取消しも、どちらも第三者への対抗可否について民法上の規定はない。
✗ 詐欺による取消しと第三者の関係については民法96条3項に明文の規定があります。両者に規定がないという記述は誤りです。
D.詐欺による意思表示は取り消すことができるが、錯誤による意思表示は重大な過失がある場合に限り取り消せる。
✗ 錯誤による取消しは、表意者に重大な過失がある場合は原則として主張できなくなります(民法95条3項)。記述の因果関係が逆になっており誤りです。