民法比較問題
民法上の「解除」と「解約告知」の違いとして、最も適切なものはどれか。
A.解除は継続的契約関係においてのみ認められるが、解約告知は売買などの一回的契約においてのみ認められる。
✗ 解除は継続的契約に限られず、売買など一回的契約でも認められます。解約告知は継続的契約(賃貸借など)において将来に向けて解消する場合に用いられます。
B.解除の効果は遡及的に契約を消滅させるのが原則であるが、解約告知(告知)の効果は将来に向かってのみ契約を消滅させる。← 正解
✓ 正解です。解除は遡及効があり契約を当初から消滅させますが(民法545条1項)、賃貸借などの継続的契約における解約告知は将来効のみを持ちます。
C.解除は当事者双方の合意がなければできないが、解約告知は一方当事者の意思表示のみで効力を生じる。
✗ 解除は法定解除・約定解除ともに、一方当事者の意思表示のみで効力を生じます(民法540条1項)。双方の合意が必要という記述は誤りです。
D.解約告知をした場合、契約締結前の原状回復義務が生じるが、解除の場合は原状回復義務は生じない。
✗ 解除の場合に各当事者に原状回復義務が生じます(民法545条1項)。解約告知の場合に契約締結前への原状回復義務が生じるわけではありません。