民法計算問題
Aが死亡し、相続人として配偶者B、子C・Dの3名がいる。Aの遺産総額は4,800万円であり、Bは法定相続分に従って相続する。BはAから生前に800万円の特別受益を受けていた場合、特別受益の持戻しを行ったうえでのBの具体的相続分はいくらか。
A.2,000万円← 正解
✓ 正解です。みなし相続財産は4,800万円+800万円=5,600万円。Bの法定相続分は1/2なので5,600万円×1/2=2,800万円。特別受益800万円を控除すると2,800万円-800万円=2,000万円となります。
B.1,600万円
✗ 特別受益の持戻し計算を誤っています。みなし相続財産はAの遺産にBの特別受益を加算した5,600万円を基準として計算します。
C.2,800万円
✗ 特別受益の控除前の金額(2,800万円)であり、特別受益800万円を差し引いていない誤った金額です。
D.1,200万円
✗ 計算の基礎となるみなし相続財産の算出方法を誤っています。遺産4,800万円に特別受益800万円を加算して計算する必要があります。