民法計算問題
Aが死亡し、相続人は子B・C・Dの3名のみである。遺産総額は9,000万円で、AはBに対して「全財産の3分の1をBに相続させる」旨の遺言を残していた。C・Dが遺留分侵害額請求権を行使した場合、CがBに請求できる遺留分侵害額はいくらか。
A.750万円← 正解
✓ 正解です。直系卑属の遺留分は遺産の1/2。C・D各自の遺留分は9,000万円×1/2×1/3=1,500万円。法定相続分はC・Dそれぞれ9,000万円×1/3=3,000万円。BはAから3,000万円相続し遺留分は1,500万円を超えないため、C・DはBから各750万円を請求できます。
B.500万円
✗ 遺留分の計算において遺産総額に対する割合を誤っています。各相続人の遺留分は個別に計算する必要があります。
C.1,000万円
✗ 遺留分算定の基礎財産に対する各相続人の遺留分割合の計算を誤っています。
D.1,500万円
✗ C・D合計の遺留分侵害額であり、Cが単独でBに請求できる金額ではありません。