民法計算
Aが死亡し、相続人は子B・C・Dの3名のみである。遺産総額は9,000万円で、AはBに対して「全財産の6分の5をBに相続させる」旨の遺言を残していた。C・Dが遺留分侵害額請求権を行使した場合、CがBに請求できる遺留分侵害額はいくらか。
A.750万円← 正解
✓ 正解です。直系卑属の遺留分割合は遺産の1/2。C・D各自の遺留分は9,000万円×1/2×1/3=1,500万円。遺言によりBは7,500万円、C・Dは各750万円を取得。CはBから遺留分1,500万円と実際の取得額750万円の差額750万円を請求できます。
B.500万円
✗ 遺留分の計算において各相続人の遺留分額と実際の取得額の差額の算出を誤っています。Cの遺留分1,500万円から実際の取得額750万円を差し引いた750万円が正しい請求額です。
C.1,000万円
✗ 遺留分算定の基礎財産に対する各相続人の遺留分割合の計算を誤っています。
D.1,500万円
✗ C・D合計の遺留分侵害額(各750万円×2)に相当する金額であり、Cが単独でBに請求できる金額ではありません。
この問題のポイント
直系卑属の遺留分割合は遺産の1/2。C・D各自の遺留分は9,000万円×1/2×1/3=1,500万円。遺言によりBは7,500万円、C・Dは各750万円を取得。CはBから遺留分1,500万円と実際の取得額750万円の差額750万円を請求できます。