民法計算問題

A・B・Cの3名がDに対して150万円の連帯債務を負っている。Aが全額150万円をDに弁済した場合、Aは内部の負担割合(各自均等)に基づいてB・Cそれぞれに対していくら求償できるか。

A.各75万円
✗ 2名で150万円を分担するとした誤りです。連帯債務者はA・B・Cの3名であるため、負担割合は均等に3等分となります。
B.各50万円← 正解
✓ 正解です。負担割合が均等の場合、Aの負担部分は150万円÷3=50万円。Aが超過して弁済した100万円をB・Cで均等に分担するため、B・Cそれぞれへの求償額は50万円となります。
C.各30万円
✗ 求償額の計算を誤っています。AはB・Cの負担部分各50万円を立替払いしたため、各50万円の求償権が生じます。
D.各100万円
✗ BかCの一方に全額求償するとした誤りです。求償は各共同債務者の負担割合に応じて行います。