民法計算問題

Aは令和元年6月1日にBに対して200万円を貸し付けた(弁済期:令和2年5月31日、消滅時効期間:5年)。Aが令和5年3月1日にBに対して内容証明郵便で催告を行った場合、催告による時効の完成猶予が終了した後、Aが時効を確定的に中断(更新)するために裁判上の請求を提起しなければならない期限はいつか。

A.令和5年9月1日まで← 正解
✓ 正解です。催告による時効の完成猶予期間は催告の時から6か月(民法150条1項)。令和5年3月1日の催告から6か月後の令和5年9月1日までに裁判上の請求等の措置をとる必要があります。
B.令和5年6月1日まで
✗ 催告から3か月後の日付であり、完成猶予期間の6か月を誤って計算しています。
C.令和6年3月1日まで
✗ 1年後と誤って計算した結果です。催告による完成猶予期間は6か月であり、1年ではありません。
D.令和5年12月1日まで
✗ 9か月後と誤って計算した結果です。催告による時効の完成猶予期間は6か月です(民法150条1項)。