民法計算問題

Aが死亡し、相続人は配偶者Bと直系尊属(父C)のみである(子はいない)。遺産総額は3,600万円であった。法定相続分に従って相続する場合、BとCの取得額はそれぞれいくらか。

A.B:2,700万円、C:900万円
✗ 配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分を誤っています。この場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です(民法900条2号)。
B.B:1,800万円、C:1,800万円
✗ 配偶者と直系尊属を同等の割合(各2分の1)で計算した誤りです。子のいない場合の配偶者の法定相続分は3分の2です。
C.B:2,400万円、C:1,200万円← 正解
✓ 正解です。配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3、直系尊属は1/3(民法900条2号)。B:3,600万円×2/3=2,400万円、C:3,600万円×1/3=1,200万円となります。
D.B:3,000万円、C:600万円
✗ 配偶者5/6・直系尊属1/6などの誤った割合を適用した計算結果です。法定相続分の規定を正確に確認してください。