民法応用問題

AはBから金銭を借り受けており、その際CがAの連帯保証人となった。その後AがBに対する債務を全額弁済した場合、Cへはどのようなことがいえるかについて、最も適切なものはどれか。

A.AがBへの債務を全額弁済したことで主債務は消滅するため、Cの連帯保証債務も付従性により当然に消滅する。← 正解
✓ 正解です。保証債務には付従性があり(民法448条)、主債務であるAのBに対する債務が弁済によって消滅すると、Cの連帯保証債務も当然に消滅します。
B.AがBへの債務を全額弁済しても、CはBに対する連帯保証債務を引き続き負う。
✗ 付従性により、主債務が消滅すれば保証債務も消滅します。Cが引き続き保証債務を負うことはありません。
C.Aが弁済したことでBの債権は消滅するが、CはAに対して弁済相当額を不当利得として返還請求できる。
✗ AがBへ適法に弁済した場合、CにはAに対する不当利得返還請求権は生じません。不当利得の要件を満たしません。
D.Aが弁済した場合、CはBに対してAへの求償義務を負う。
✗ 求償義務はCがBに弁済した場合にCからAに対して生じるものであり、AがBに弁済した場合にCがAへ求償義務を負うわけではありません。