民法応用問題

AはBに対して自己所有の建物を賃貸し、BはAの承諾なくCに転貸した。この場合の法律関係について、最も適切なものはどれか。

A.BがAの承諾なく転貸した場合、AはBとの賃貸借契約を解除できるが、その際BとCの転貸借契約も当然に無効となる。
✗ AがBとの賃貸借契約を解除しても、BとCの転貸借契約が「当然に無効」となるわけではありません。解除の効果が問題となります。
B.BがAの承諾なく転貸した場合、AはBとの賃貸借契約を解除できる。解除後、AはCに対して建物の返還を請求できる。← 正解
✓ 正解です。無断転貸はAB間の賃貸借契約の解除原因となり(民法612条)、AB間の賃貸借が解除されれば、CはAに対して建物を占有する権限を失い、Aはその返還を請求できます。
C.BがAの承諾なく転貸した場合でも、Cが善意であれば、AはBとの賃貸借契約を解除することができない。
✗ 無断転貸による解除はCの善意・悪意を問わず認められます。Cの主観的態様は解除の可否に影響しません。
D.BがAの承諾なく転貸した場合、BとCの転貸借契約は当然に無効となるため、CはBに対して不当利得返還請求しかできない。
✗ BとCの転貸借契約の効力はBとCの間では有効ですが、AはBへの解除権を行使できます。転貸借が「当然無効」とはなりません。