民法応用問題

Aは自己所有の不動産を同日にBとCの双方に売却した(二重売買)。BもCも登記を備えていない状態で、その後BがCより先に所有権移転登記を完了した場合、法律関係として最も適切なものはどれか。

A.時系列的にBとの売買契約が先であるため、Bが登記を備えていなくてもBが所有権を取得し、CはAに対して損害賠償を請求するしかない。
✗ 不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できません(民法177条)。先に契約しても登記なき者は後の登記取得者に対抗できません。
B.Bが先に登記を備えたため、BはCに対して所有権を対抗でき、CはBに対して所有権を主張することができない。← 正解
✓ 正解です。民法177条により、不動産の物権変動は登記を備えなければ第三者に対抗できないため、先に登記を備えたBがCに対して所有権を対抗でき、CはBに対して所有権の主張ができません。
C.二重売買の場合、双方の売買契約は公序良俗違反として無効となり、どちらも所有権を取得できない。
✗ 二重売買は直ちに公序良俗違反とはなりません。第二売買が背信的悪意者に対するものであれば別論ですが、原則として有効です。
D.BとCはともに有効な売買契約を締結しており、登記の先後に関わらず持分各2分の1で所有権を共有する。
✗ 二重売買において、登記の先後を無視して自動的に共有関係が生じることはありません。登記を先に備えた者が確定的に所有権を取得します。