商法・会社法誤り発見

取締役会に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない。
✓ この記述は正しい。取締役会設置会社の取締役は3人以上必要である(会社法331条5項)。
B.取締役会は、代表取締役の選定および解職を行う権限を有する。
✓ この記述は正しい。取締役会は代表取締役の選定・解職の権限を有する(会社法362条2項3号)。
C.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
✓ この記述は正しい。取締役会の決議要件は、定款で別段の定めがない限り、議決権のある取締役の過半数出席・過半数賛成である(会社法369条1項)。
D.取締役会設置会社では、監査役の設置は常に任意であり、会社が自由に選択できる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは公開会社かつ大会社など一定の会社では監査役(または監査役会・監査等委員会など)の設置が義務付けられており、常に任意ではない。