一般知識応用問題
行政書士が業務として作成できる書類の範囲について、依頼者から「他の士業(弁護士・司法書士等)が独占的に扱う業務」を依頼された場合、行政書士はどのように対応しなければならないか。最も適切なものはどれか。
A.依頼者の同意があれば、他の士業の独占業務であっても行政書士が代行することができる。
✗ 依頼者の同意の有無にかかわらず、他士業の独占業務を無資格者が行うことは各士業法により禁止されています。
B.他の士業が独占的に扱う業務については、行政書士はその業務を行うことができず、依頼を断るか適切な士業を紹介しなければならない。← 正解
✓ 正解です。他士業の独占業務は行政書士法上の業務範囲外であり、行政書士はその業務を行えず、適切な専門家を紹介する必要があります。
C.行政書士は官公署に提出する書類であれば、他士業の独占業務に関わるものであっても作成できる。
✗ 官公署提出書類であっても、登記申請書(司法書士)や訴訟書類(弁護士)など他士業の独占業務は行政書士には行えません。
D.行政書士会に申請して特別許可を受ければ、他士業の独占業務を一時的に取り扱うことができる。
✗ 行政書士会への申請で他士業の独占業務の特別許可を受ける制度は存在しません。