憲法誤り発見
日本国憲法における「集会・結社・表現の自由」(第21条)に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.憲法第21条第2項は、検閲を絶対的に禁止しており、いかなる場合も公権力による事前検閲は許されないと最高裁は解している。
✓ この記述は正しい。最高裁(税関検査訴訟)は、憲法21条2項の検閲禁止は絶対的なものであり、いかなる理由があっても検閲は許されないと判示している。
B.集会の自由は、特定の場所・施設の利用を当然に保障するものではなく、公共施設の管理者は正当な理由があれば利用を拒否できる。
✓ この記述は正しい。集会の自由は施設利用の絶対的保障ではなく、公共施設の管理者は管理上正当な理由があれば利用申請を拒否できると解されている。
C.「知る権利」は憲法21条に明示されていないが、情報の受け手の側の自由として同条から導かれると解するのが通説である。
✓ この記述は正しい。「知る権利」は憲法21条に明文はないが、情報受領の自由として同条を根拠に保障されると通説は解している。
D.表現の自由に対する規制は、内容規制よりも内容中立規制の方が厳格な審査基準が適用されると解するのが通説・判例の立場である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは内容規制の方が内容中立規制よりも厳格な審査基準(より制限的でない代替手段基準等)が適用されると解されており、順序が逆である。