憲法計算問題
日本国憲法第79条は、最高裁判所裁判官の国民審査について規定している。ある裁判官の国民審査において、有効投票総数が8,400万票であり、そのうち罷免を可とする票(×印)が4,350万票であった場合、この裁判官は罷免されるか。また、罷免の基準となる票数は何票か。
A.罷免される。罷免基準は有効投票の過半数である4,201万票以上であり、4,350万票はこれを超えるため。← 正解
✓ 正解です。国民審査の罷免要件は罷免を可とする票が有効投票の過半数を超えることです。8,400万票の過半数は4,200万票超であり、4,350万票はこれを超えるため罷免されます。
B.罷免されない。罷免基準は有効投票の3分の2以上であり、4,350万票はこれを下回るため。
✗ 罷免基準は3分の2以上ではなく、有効投票の過半数(半数超)です。憲法第79条第3項の規定と異なります。
C.罷免される。罷免基準は有効投票の3分の1以上であり、4,350万票はこれを超えるため。
✗ 罷免基準は3分の1以上ではなく、過半数(半数超)です。3分の1では基準が低すぎて条文の趣旨に反します。
D.罷免されない。罷免基準は有効投票の5分の3以上であり、4,350万票はこれを下回るため。
✗ 罷免基準は5分の3以上ではなく、有効投票の過半数です。5分の3という基準は憲法・法律のいずれにも存在しません。