憲法計算問題

日本国憲法第54条第1項は、衆議院解散の日から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別国会を召集しなければならないと定めている。衆議院が10月1日に解散された場合、特別国会召集の期限は最も遅くて何月何日か(うるう年でない場合)。

A.12月10日← 正解
✓ 正解です。解散日(10月1日)から40日以内の選挙は11月10日が期限。さらにその日から30日以内が特別国会召集期限なので11月10日+30日=12月10日となります。
B.11月30日
✗ 11月30日は解散から40日目にあたる選挙期限であり、特別国会召集の期限ではありません。選挙後さらに30日以内が必要です。
C.12月1日
✗ 12月1日は計算上根拠がない日付です。正しくは10月1日+40日+30日=12月10日が期限となります。
D.11月10日
✗ 11月10日は解散から40日目(選挙期限日)であり、特別国会の召集期限ではありません。そこからさらに30日が加算されます。