憲法計算問題

日本国憲法第56条第2項は、国会の議事は出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによると定めている。衆議院の本会議において出席議員が350人であり、ある法律案の採決で賛成票が175票、反対票が175票の可否同数となった場合、この法律案の帰趨として正しいものはどれか。

A.議長の判断に委ねられ、議長が可決と判断すれば成立し、否決と判断すれば否決される。← 正解
✓ 正解です。憲法第56条第2項により、可否同数の場合は議長の決するところによると明記されており、議長の裁決で帰趨が決まります。
B.可否同数のため自動的に否決される。
✗ 可否同数で自動的に否決されるという規定はありません。憲法第56条第2項は議長の裁決に委ねると定めています。
C.可否同数のため自動的に可決される。
✗ 可否同数で自動的に可決されるという規定はありません。この場合も憲法の規定により議長が決します。
D.可否同数の場合は再度採決を行わなければならない。
✗ 再度採決を義務付ける規定はありません。憲法第56条第2項は可否同数の場合の処理を議長の決定に委ねています。