憲法応用問題
内閣が衆議院に対して信任決議案を提出し、衆議院が当該信任決議案を否決した場合、日本国憲法上の内閣の取り得る措置として最も適切なものはどれか。
A.内閣は直ちに総辞職しなければならず、衆議院を解散する選択肢はない。
✗ 憲法第69条は、不信任決議可決または信任決議否決の場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか総辞職するかを選択できると定めており、解散の選択肢を排除していません。
B.内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない。← 正解
✓ 正解です。憲法第69条により、衆議院が信任決議案を否決した場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか総辞職しなければなりません。
C.内閣は衆議院を解散するか総辞職するかを選択できるが、解散する場合は参議院の同意が必要である。
✗ 内閣が衆議院を解散する際に参議院の同意は不要です。解散は内閣の判断のみで行われます。
D.内閣は30日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない。
✗ 憲法第69条が定める期間は30日ではなく10日以内です。期間の理解に誤りがあります。