区分所有法・民法(共用部分)比較問題
共用部分の「一部共用部分」と「全体共用部分」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
A.一部共用部分はその共用に供される区分所有者のみが管理するが、全体共用部分は区分所有者全員で管理する。ただし、規約で別段の定めをすることはできない。
✗ 一部共用部分の管理は原則として共用者のみで行いますが、規約で全体共用部分の管理と同様に全員で管理すると定めることもできます。
B.一部共用部分とは特定の区分所有者のみが共用する部分であり、その管理は原則として規約に別段の定めがない限り、当該区分所有者のみで行う。← 正解
✓ 正解です。一部共用部分は特定の区分所有者のみが共用する部分であり、規約に別段の定めがない限り、その共用に供される区分所有者のみで管理します(区分所有法第16条)。
C.全体共用部分の管理費は区分所有者全員が均等に負担しなければならず、一部共用部分の管理費はその共用者のみが均等に負担しなければならない。
✗ 管理費の負担割合は均等ではなく、規約の定めや持分割合等によるものであり、「均等負担」とする部分が誤りです。
D.一部共用部分は規約により専有部分に変更することが可能であるが、全体共用部分は規約によっても専有部分に変更することはできない。
✗ 全体共用部分であっても規約によって専有部分や規約共用部分に変更できる場合があり、「如何なる場合も変更不可」は誤りです。