区分所有法・民法(共用部分)比較問題
区分所有法における「専有部分」と「共用部分」の損害賠償責任の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
A.専有部分の瑕疵によって他人に損害を与えた場合は区分所有者が責任を負い、共用部分の瑕疵による損害については管理者のみが責任を負う。
✗ 共用部分の瑕疵による損害賠償責任は管理者のみが負うわけではなく、区分所有者全員または管理組合法人が責任を負います。
B.共用部分の設置・保存の瑕疵によって他人に損害が生じた場合、管理組合法人が成立していれば管理組合法人が、成立していない場合は区分所有者全員が連帯して損害賠償責任を負う。
✗ 管理組合法人が成立していない場合、区分所有者全員が「連帯して」ではなく、持分割合に応じて責任を負います。
C.共用部分の設置・保存の瑕疵によって損害が生じた場合、損害賠償責任は各区分所有者が持分割合に応じて按分して負担する。← 正解
✓ 正解です。共用部分の設置・保存の瑕疵による損害賠償責任は、各区分所有者が持分割合に応じて按分負担するのが原則です(民法第717条等)。
D.専有部分・共用部分を問わず、損害賠償責任はすべて管理者が単独で負い、区分所有者個人は一切責任を負わない。
✗ 管理者が単独で全責任を負うという規定はなく、区分所有者も持分割合に応じた責任を負います。