区分所有法・民法(共用部分)計算問題

あるマンションには区分所有者が20名おり、各区分所有者の議決権は専有部分の床面積の割合による。集会において共用部分の変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)を決議するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。区分所有者20名のうち何名以上の賛成が必要か。

A.13名以上
✗ 13名は20名の65%に当たり、4分の3(75%)に満たないため要件を満たしません。
B.14名以上
✗ 14名は20名の70%に当たり、4分の3(75%)に満たないため要件を満たしません。
C.15名以上← 正解
✓ 正解です。20名×3/4=15名となり、15名以上の賛成が必要です。
D.16名以上
✗ 16名以上は過剰な要件です。区分所有法上は4分の3以上、すなわち15名以上で足ります。