区分所有法・民法(共用部分)計算問題

区分所有者数が40名のマンションで、管理組合の規約を変更するには区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。集会の招集通知は少なくとも集会の日の何日前に発しなければならないか。また、今回の集会が通常の集会(管理規約に特段の定めなし)である場合、通知が必要な最低日数として正しいものはどれか。

A.1週間前
✗ 1週間前(7日前)は規約の定めがない場合の通常集会には不足しています。区分所有法第35条では少なくとも2週間前と規定されています。
B.2週間前← 正解
✓ 正解です。区分所有法第35条第1項により、集会の招集通知は少なくとも2週間前に発しなければなりません。
C.1ヶ月前
✗ 1ヶ月前という規定は区分所有法上存在しません。法定の最短期間は2週間前です。
D.3日前
✗ 3日前は法定の要件を大きく下回っており、区分所有法の要件を満たしません。