区分所有法・民法(共用部分)計算問題

総戸数60戸のマンションで、修繕積立金の月額を1戸当たり現行8,000円から引き上げる管理規約の変更を行う場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。60名中45名が賛成し、残り15名が反対した場合、この決議は成立するか。

A.成立する(45名は4分の3以上を満たすため)← 正解
✓ 正解です。60名×3/4=45名であり、45名の賛成は4分の3以上の要件をちょうど満たすため決議は成立します。
B.成立しない(45名は4分の3未満のため)
✗ 45名は60名の4分の3(45名)にちょうど等しく、「以上」の要件を満たすため誤りです。
C.成立する(過半数を超えているため)
✗ 規約変更には過半数ではなく4分の3以上が必要であり、理由の説明が不正確です。
D.成立しない(5分の4以上が必要なため)
✗ 規約変更に5分の4以上の要件はありません。区分所有法第31条では4分の3以上と定めています。