区分所有法・民法(共用部分)計算問題
区分所有者数が24名のマンションで、管理者を選任する集会の普通決議を行う場合、区分所有法上の定足数(管理規約に別段の定めなし)として、集会の成立には区分所有者の議決権の過半数を有する者の出席が必要である。最低何名の出席が必要か。
A.11名
✗ 11名では24名の過半数(12名超)を満たさないため、集会として成立しません。
B.12名
✗ 12名は24名の半数であり、「過半数」には含まれないため定足数を満たしません。
C.13名← 正解
✓ 正解です。過半数とは「半数を超える数」を指すため、24名の場合は13名以上の出席が必要です。
D.18名
✗ 18名(4分の3)は特別多数決議の要件であり、通常の定足数の計算として過剰です。