区分所有法・民法(共用部分)計算問題
区分所有者数30名のマンションで、建物の取壊し及び敷地売却を内容とするマンション建替え等の円滑化法に基づく「マンション敷地売却決議」を行う場合、区分所有者及び議決権の各何分の何以上の多数が必要か。30名の場合、最低何名の賛成が必要か。
A.20名(3分の2以上)
✗ 3分の2以上は通常の建替え決議等に用いられる基準であり、マンション敷地売却決議には不十分です。
B.23名(4分の3以上)
✗ 4分の3以上(23名)は共用部分の重大変更等に必要な数であり、敷地売却決議の要件ではありません。
C.25名(5分の4以上)← 正解
✓ 正解です。マンション建替え等円滑化法によりマンション敷地売却決議は5分の4以上の賛成が必要で、30名×4/5=24名以上、つまり25名(切り上げ)の賛成が必要です。
D.28名(15分の14以上)
✗ 15分の14以上という規定は存在しません。正しくは5分の4以上です。