マンション標準管理規約定義問題

マンション標準管理規約(単棟型)において、「専有部分」の定義として最も適切なものはどれか。

A.区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいい、住戸番号を付した住戸及び倉庫、駐車場を含む部分をいう。
✗ 倉庫や駐車場は専有部分に含まれる場合もありますが、標準管理規約の定義上、専有部分は住戸番号を付した住戸のみを指します。
B.区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいい、住戸番号を付した住戸及び店舗を含む部分をいう。
✗ 店舗は標準管理規約(単棟型)の専有部分の定義には含まれていません。店舗型は別途複合用途型で扱われます。
C.区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいい、住戸番号を付した住戸をいう。← 正解
✓ 正解です。標準管理規約第2条では、専有部分とは区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、住戸番号を付した住戸をいうと定義されています。
D.区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいい、住戸番号を付した住戸及び附属物を含む部分をいう。
✗ 附属物は共用部分として定義されることがあり、専有部分の定義に含まれるものではありません。