マンション標準管理規約定義問題

マンション標準管理規約(単棟型)において、「共用部分」に関する定義のうち、「法定共用部分」として正しいものはどれか。

A.管理組合が管理規約によって共用部分と定めた部分をいう。
✗ 管理規約によって共用部分と定めた部分は「規約共用部分」に該当し、法定共用部分とは異なります。
B.区分所有法第2条第4項に規定する共用部分をいう。← 正解
✓ 正解です。法定共用部分とは区分所有法第2条第4項に規定する共用部分をいい、構造上当然に共用とされる部分です。
C.管理組合が集会の決議によって共用部分と定めた部分をいう。
✗ 集会の決議によって共用部分と定めることはできません。規約共用部分は規約によって定めます。
D.区分所有法第2条第3項に規定する共用部分をいう。
✗ 区分所有法第2条第3項は専有部分に関する規定であり、共用部分の定義ではありません。