マンション標準管理規約定義問題

マンション標準管理規約(単棟型)において、「管理費等」の定義として正しいものはどれか。

A.管理費及び修繕積立金をいう。← 正解
✓ 正解です。標準管理規約第2条において、「管理費等」とは管理費及び修繕積立金をいうと定義されています。
B.管理費、修繕積立金及び特別修繕費をいう。
✗ 特別修繕費は管理費等の定義には含まれていません。標準管理規約では管理費と修繕積立金の2種類です。
C.管理費、修繕積立金及び使用料をいう。
✗ 使用料は管理費等の定義に含まれていません。使用料は駐車場等の使用に対する料金として別に扱われます。
D.管理費及び使用料をいう。
✗ 管理費等には修繕積立金が含まれます。修繕積立金は長期修繕計画に基づく修繕のために積み立てるものです。