マンション標準管理規約定義問題

マンション標準管理規約(単棟型)において、「修繕積立金」の目的として定められているものはどれか。

A.管理組合の運営に要する経費に充当するために、各区分所有者が拠出する金銭をいう。
✗ これは管理費の説明です。管理組合の運営経費に充てるのは修繕積立金ではなく管理費です。
B.敷地及び共用部分等の管理のうち、各区分所有者が単独で行う修繕等に充当するために積み立てる金銭をいう。
✗ 各区分所有者が単独で行う修繕等への充当は誤りです。修繕積立金は共用部分等の修繕に用いられます。
C.各区分所有者が管理組合に納入する駐車場使用料等の収入金をいう。
✗ 駐車場使用料等の収入金は使用料であり、修繕積立金の定義には該当しません。
D.敷地及び共用部分等の管理のうち、長期修繕計画に基づき将来実施する修繕等に充当するために積み立てる金銭をいう。← 正解
✓ 正解です。修繕積立金は、長期修繕計画に基づき将来実施する修繕等に充当するために積み立てる金銭として定義されています。