マンション標準管理規約定義問題

マンション標準管理規約(単棟型)において、「理事会」の定義として正しいものはどれか。

A.管理組合の業務を執行するために設置される機関であり、理事長・副理事長・会計担当理事・理事で構成される。← 正解
✓ 正解です。理事会は管理組合の業務執行機関であり、理事長・副理事長・会計担当理事・理事で構成される機関です。
B.管理組合の最高意思決定機関であり、区分所有者全員で構成される。
✗ 区分所有者全員で構成される最高意思決定機関は「総会(集会)」です。理事会とは別の機関です。
C.管理組合の業務を監視するために設置される機関であり、監事を中心に構成される。
✗ 管理組合の業務を監視する機関は「監事」です。監事は理事会とは別に設置される機関です。
D.管理組合の意思決定を補助するために設置される任意機関であり、理事・監事で構成される。
✗ 理事会は任意機関ではなく、標準管理規約において設置が定められた機関です。また監事は理事会の構成員ではありません。