マンション標準管理規約比較問題
マンション標準管理規約における「管理組合法人」でない場合の「管理者」と「理事長」の違いに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
A.管理者は区分所有法上の機関であるが、理事長はマンション標準管理規約上の機関であり性質が異なる。← 正解
✓ 正解です。管理者は区分所有法第25条に基づく機関で、理事長はマンション標準管理規約で定められた機関であり、根拠が異なります。
B.理事長は外部の専門家が就任することはできないが、管理者は外部の専門家が就任できる。
✗ マンション標準管理規約では外部専門家が理事長(管理者)に就任する外部専門家活用方式も認められています。
C.管理者は総会の議長を務めることができないが、理事長は総会の議長を務める。
✗ マンション標準管理規約では理事長が総会の議長を務めると定めており、管理者が議長を務めないとは限りません。
D.理事長は管理組合を代表する権限を持たないが、管理者は管理組合を代表する。
✗ マンション標準管理規約では理事長が管理組合を代表し、その業務を統括すると定めています。
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