マンション標準管理規約比較問題
マンション標準管理規約における「管理費」と「修繕積立金」の違いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.管理費は共用部分の通常の管理に要する費用に充当され、修繕積立金は計画修繕等に充当される。
✓ この記述は正しい。管理費は日常的な維持管理費用に、修繕積立金は大規模修繕等の費用に充当されます。
B.修繕積立金は、管理費と異なり、駐車場使用料などからの充当も認められている。
✓ この記述は正しい。修繕積立金には管理費収入とは別に駐車場使用料等を充当することができます。
C.管理費から修繕積立金への流用は、総会の普通決議があれば自由に行うことができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは修繕積立金は特定の目的以外への流用は原則として認められておらず、安易な流用は適切ではありません。
D.修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき算出することが望ましいとされている。
✓ この記述は正しい。修繕積立金の額は長期修繕計画に基づいて算出することがマンション標準管理規約でも推奨されています。
「マンション標準管理規約」の他の問題
マンション標準管理規約において、区分所有者が専有部分を第三者に賃貸した場合、その賃借人(占有者)と管理組合との関係として…マンション標準管理規約において、管理組合の通常総会が事業年度終了後の定められた期間内に開催できなかった場合の取扱いとして…マンション標準管理規約において、共用部分の重大変更(形状または効用の著しい変更を伴うもの)を行う場合、必要な決議要件とし…マンション標準管理規約において、区分所有者が管理費を長期間滞納した場合、管理組合が取りうる対応として誤っているものはどれ…マンション標準管理規約において、理事長が任期中に死亡し欠員が生じた場合の対応として、最も適切なものはどれか。マンション標準管理規約において、専有部分のリフォーム工事を行おうとする区分所有者が取るべき手続きとして、最も適切なものは…