マンション標準管理規約比較問題
マンション標準管理規約における「普通決議」と「特別決議」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
A.管理規約の変更は普通決議で行うことができ、特別決議を要しない。
✗ 管理規約の変更は特別決議事項であり、組合員総数・議決権総数各3/4以上の賛成が必要です。
B.共用部分の重大な変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は特別決議が必要で、組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成を要する。← 正解
✓ 正解です。共用部分の重大な変更は特別決議事項であり、組合員総数・議決権総数の各3/4以上の賛成が必要です。
C.収支決算の承認は特別決議事項であり、組合員の過半数の賛成では成立しない。
✗ 収支決算の承認は普通決議事項であり、出席組合員の議決権の過半数で成立します。
D.管理組合の解散は普通決議で行うことができる。
✗ 管理組合(法人)の解散は特別決議を要する重要事項であり、普通決議で行うことはできません。
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