マンション標準管理規約比較問題

マンション標準管理規約における「専用使用権」と「専有部分の所有権」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.バルコニーに認められた専用使用権は、専有部分と同様に自由に第三者へ売却・譲渡できる。
✗ バルコニーの専用使用権は共用部分の利用権であり、専有部分と切り離して単独で売却・譲渡はできません。
B.専用使用権が設定された駐車場は、その区画を専有部分と同様に区分所有者が自由に改造できる。
✗ 専用使用権が設定された駐車場も共用部分であり、区分所有者が自由に改造することはできません。
C.専有部分の所有権は売買等により第三者に移転できるが、バルコニー等の専用使用権は原則として専有部分と分離して譲渡することはできない。← 正解
✓ 正解です。専有部分の所有権は移転できますが、バルコニー等の専用使用権は専有部分と分離して単独で譲渡することは原則できません。
D.専用使用権はあくまで使用できる権利であるため、専用使用部分に生じた損害について管理組合は一切責任を負わない。
✗ 専用使用部分の管理は一義的に使用者が行いますが、共用部分としての管理責任が管理組合に全くないわけではありません。